【お知らせ】吉岡(小林)専任講師が吉田秀雄記念事業財団 助成研究吉田秀雄賞「準吉田秀雄賞」を受賞

吉岡(小林)徹専任講師が参画した研究プロジェクト(代表:井上由里子・法学研究科教授)が、2020年度第19回 吉田秀雄記念事業財団 助成研究吉田秀雄賞「準吉田秀雄賞」を受賞しました。
なお、イノベーションマネジメント・政策プログラム(IMPP)修了生である佐々木通孝氏も共同で受賞しています。

吉田秀雄記念事業財団では、マーケティングおよびコミュニケーション領域の研究に対する助成の成果の中から優れた研究を褒賞しています。

共同受賞者
井上 由里子(一橋大学大学院法学研究科 教授)
佐々木 通孝(鳥取大学研究推進機構 准教授)
五所 万実(目白大学外国語学部英米語学科 専任講師)
吉岡(小林) 徹(一橋大学イノベーション研究センター 専任講師)
 
研究成果
「商標訴訟の証拠としての消費者アンケートの設計手法の研究
 ~マーケティング研究と法学の融合によるアプローチ~」
 
要旨
商標はブランドを識別・差別化するためのブランド要素であり、商標法や不
正競争防止法によって保護されている。保護を受けるために重要な要件として
以下の3つがある。
出所の混同を生じさせる商標の無断利用や商標登録は許されない(「混同の
おそれ」要件)。商品のデザインは原則として保護対象とならないが、デザイ
ンについてブランド認知がなされるに至っている場合には商標として保護され
る(「セカンダリー・ミーニング」要件)。商品カテゴリーを指す一般的な名称
は法的保護を受けられない(「普通名称性」要件)。
これらの要件は、市場における需要者(消費者)の認識ないしは心理状態と
深い関わりをもつ。侵害訴訟や商標登録のプロセスでこれらの要件の充足性が
争点となった場合、需要者の認識を客観的に測定する社会調査(商標法の領域
では「需要者アンケート」と呼ばれることが多い)が裁判官等の心証形成に有
用な役割を果たす可能性があるが、日本の裁判実務では需要者アンケートが立
証手段として用いられることはそれほど多くない。その要因のひとつとして、
需要者アンケートの方法論が確立されていないことが挙げられる。
そこで、本研究は、「需要者の認識」に関する3要件の立証手段としての需
要者アンケートの方法論について研究し、実践的な手法の確立を目指した。

受賞の詳細は以下のHPにてご覧いただくことができます。
https://www.yhmf.jp/aid/awards/